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.政治  投稿日:2018/7/7

「9条改正のキーワードは“我が国にとって”」大野元裕参議院議員【憲法改正論】


Japan In-depth 編集部

【まとめ】

・急迫不正の侵害を排除する自衛権を「我が国にとって」に限定する

・2021年以降を見据え、限定的な集団的自衛権行使の余地を残すべき

・平和のための国際貢献と集団安全保障もきちんと位置付けるべき

 

3月21日放送のJapan In-depthチャンネルのゲストは国民民主党(放送当時は民主党)の大野元裕副幹事長。大野氏は参議院憲法審査会の委員でもある。長島昭久衆院議員と提起した憲法改正私案について聞いた。

 

――長島昭久氏との憲法改正私案提起の経緯は。

大野:

日本周辺の安全保障環境が変わっている。果たして9条のままでやっていけるのかとの疑問がある。また、集団的自衛権の議論ばかりがなされているが、これまで自衛隊が憲法とのかかわりで実際に問題になったのは、集団的自衛権と直接関係のない海外派遣の時だ。この2点について憲法上議論を広げるべきではないかと一石を投じたかった。

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大野元裕、長島昭久両氏 共同改憲私案】

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第二項の規定は、我が国にとって急迫不正の侵害が発生し、これを排除するために他の適当な手段がない場合において、必要最小限度の範囲内で、自衛権を行使することを妨げると解釈してはならない。

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―― 旧3要件の内容と似ている。

大野:

そうだ。基本的には「我が国にとって」以外は3要件そのままだ。問題は3要件の「“我が国に対する”急迫不正の侵害」だ。「我が国に対する」は、日本の領土、領海に対するものという解釈が確立しており、「我が国にとって」にしなければならない。私は集団的自衛権の行使を一部認めるべきだと考えている。ただ、政府のものはだめだ。限定的な集団的自衛権の行使としての3事例はいずれも立法事実として今行使できるものはない。しかし、日本が攻められていないのに、アメリカが攻められた場合、日本が攻められるのと同じ効果がある事例はあり得る。ひとつ考えられるのは、2021年にSM-3ブロック2Aという迎撃ミサイルが配備されたあとだ。グアムに行くミサイルを撃ち落とせる要求性能(5500km)を持っている。仮に北朝鮮のミサイルが大量の爆撃機があるグアムのアンダーセン基地に落ちたら、エア・カバーがなくなる。アメリカは最終的に盛り返すはずだが、その間、丸裸になるのは日本だ。北朝鮮が「東京を火の海にする」と言って先にグアムに撃った時、これを撃ち落とさなければ、日本が次にやられる蓋然性は高い。そういう集団的自衛権の行使が理論上可能になるケースはありえる。それが2021年だ。集団的自衛権行使の余地を法体系上残し、限定をする必要がある。それをどう書くかと考えたのがこの限定的な自衛権だ。我が国に対する”急迫不正」だと個別的自衛権しか認められないので、「“我が国にとって”急迫不正」とした

 

――2項の「戦力ではない」という解釈は維持されるのか。

大野:

自衛力は戦力ではないというのが政府の解釈だ。日本人の命を守るためであれば、必要なものは当然書き込むべきで、弊害になるものは削除するべきだ。ただし、憲法への国民の理解と、今の国際情勢を鑑みて今の時点で2項の削除は必要ない。一部の集団的自衛権の行使をしなければ、日本人の命がなくなるのであれば変えようということで、「我が国にとって」と書き込んだ。アメリカと同じことはできない。能力的に無理だし、経済的にも持たない。どこまででやるかを法的に制限しておくことは日本にとってとても意味のあることだ。自衛力は持っている、が憲法上定められていないので、そこはきちんと書く。解釈を重ねるのであれば、限定的に歯止めをかけた自衛権を置くべきだ

 

――改正私案は、国際法的にみると、集団的自衛権一部容認案なのか、個別的自衛権の拡大解釈と理解されるのか。

大野:

個別的自衛権の拡大解釈だけはありえない。とても危険だ。第二次世界大戦まで集団的自衛権という概念はなかった。国連憲章をつくるときに初めて集団的自衛権という概念が出てきた。それまではいわば個別的自衛権をそれぞれの国ごとに解釈で拡げて戦争している。個別的自衛権は1ミリたりとも拡大するのは危険だ。

 

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大野議員が提案する追加条項

*日本国は、国際連合を中心とした国際平和のための取り組みへの寄与その他の国際協力の推進を通じ、国際社会の平和及び安全の確保に積極的に貢献するものとする。

*国際連合安全保障理事会が国際の平和及び安全に必要な活動として加盟国に対し武力の行使を容認する趣旨が明らかである決議を行った場合においては、当該決議に基づく活動の内それ自体が直接の武力行使に当たらない活動に限り、法律の定めるところにより、これに参加し又は協力することができる。

*国際連合その他の我が国が加盟する普遍的国際機関によって実施され又は要請される国際の平和及び安全の維持のために行われる武力の行使を目的としない活動であって国際法規に基づいて行われるものについては、法律の定めるところにより、これに参加又は協力することができる

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大野:

私が言おうとしているのは2つ。一つはPKOのような平和のための国際貢献。もう一つは国連憲章42条、集団安全保障。マッカーサーが日本に軍隊は不要だとしたのは、各国が参加する国連軍ができることが前提だった。日本は国連軍に守ってもらえるのだから軍隊は要らないというところから議論が始まった。それが前提だとすると、他国には守ってもらうが、日本は国連軍に参加しなくていいのか。実際にはたぶん国連軍はできない。ただ、そういう前提がある以上、憲法にきちんと書いたほうがいい。もちろん自分たちができる範囲でだ。国連軍に日本はまったく協力、参加しないと読める憲法でいいのか

 

――つまり国連軍に日本も軍事的な貢献をすべきだということか。

大野:

もちろんだ。私案では、戦闘を直接目的とする場合には自衛隊を出さない。しかし、安保理決議を要件に、戦闘そのものを目的としていない場合は出せる。ただし、巻き込まれる場合がある。国連のPKO同様最低限の武器使用は認める。武力の行使とは違う。自分たちの身を守る、自己の管理下の人を守る、逃げる、一般人を保護する、こういう最低限のことはできるようにしようというのが私の案だ。もちろん武力制裁はできない。

【総括】

大野、長島両氏の私案では、9条2項を残すことで「自衛隊は『国際法上は軍隊だが、国内的には軍隊ではない』」という矛盾が残る。その点について、大野氏はロシアの国境警備隊などに触れ、そういう矛盾を抱えるのは日本だけではないと指摘する。

一方、自衛権を行使する要件を「我が国に対する」ではなく、「我が国にとって」急迫不正とした点は現実的だ。野党からこうした具体案が提示されることは歓迎すべきで、やはり憲法改正論議は与野党が政局から離れた落ち着いた場で真摯に議論することが重要だろう。

(この記事は、Japan In-depthチャンネル2017年3月21日放送の内容を要約したものです。)

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