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.政治  投稿日:2019/9/17

高校生の政治参画を考えよう


安倍宏行(Japan In-depth編集長・ジャーナリスト)

Japan In-depth編集部(石田桃子)

【まとめ】

・9月8日、9日にかけての柴山前文科大臣のツイッターが波紋呼ぶ。

・高校生や教員と見られる人のツイートに対し、法的問題を提起。

・若者が普通に政治について考える環境を作ることが重要。

 

【注:この記事には複数の写真が含まれています。サイトによっては全て見ることができません。その場合はJapan In-depthのサイトhttps://japan-indepth.jp/?p=47916でお読み下さい。】

 

9月8日から9日にかけて、柴山昌彦文部科学大臣がツイッターに公開した発言が、波紋を呼んでいる。

▲9月8日 twitter

▲9月8日 twitter

▲写真 柴山昌彦前文部科学省大臣 出典:The Union Minister for Health and Family Welfare,India

同日、週刊誌『女性自身』がこれを取り上げた。(参照:「柴山文科大臣 Twitterで高校生の政治話に疑問呈し非難殺到」)すると、柴山氏は以下のツイートを公開した。

▲9月9日 twitter

▲9月9日 twitter

こうした柴山氏からの問題提起がいろネット上で議論された。様々な論点があるので議論を整理した。まず、整理の対象を以下の二つとした。

 

対象(1)

(1-a)「私の通う高校では前回の参院選の際も昼食の時間に政治の話をしていたりしていたのできちんと自分で考えて投票してくれると信じています。もちろん今の政権の問題はたくさん話しました。笑」というツイート内容について、柴山昌彦文部科学大臣が、

(1-b)未成年者(18歳未満)の党派色を伴う選挙運動が法律上禁止されていることを根拠に

(1-c)「こうした行為は適切でしょうか?」と述べた。

 

対象(2)

柴山昌彦文部科学大臣が、「受験勉強への集中を妨げますね。せめて、次の選挙ではこの政策を進めている安倍政権に絶対投票しないように周囲の高校生の皆さんにご宣伝ください。受験の成功をお祈りします。」「はい。本当に。」というやり取りは「公選法137条(私学を含む教員の選挙運動)や、同法137条の2(未成年者の選挙運動)の誘発につながる」と問題提起した。

 

以上の対象について、以下を検証した。

(1-b)は事実か

(1-a)は(1-b)にあたるか

(1-a)は適切か

(2)は事実か

 

まず、

(1-b)「未成年者(18歳未満)の党派色を伴う選挙運動が法律上禁止されている」は事実か

を検証した。

公職選挙法(施行日:令和元年六月一日)には、以下の条文がある。

(年齢満十八年未満の者の選挙運動の禁止)

第百三十七条の二 年齢満十八年未満の者は、選挙運動をすることができない。

2 何人も、年齢満十八年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。ただし、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。

18歳未満の選挙運動は、党派色を伴うか否かに関わらず、法律で禁止されている。よって、(2-a)「未成年者(18歳未満)の党派色を伴う選挙運動が法律上禁止されている」は事実。

 

(1-a)のツイート内容は、(1-b)「未成年者(18歳未満)の党派色を伴う選挙運動」にあたるか。

(1-a)のツイート内容を整理する。

「私の通う高校では前回の参院選の際も昼食の時間に政治の話をしていたりしていたのできちんと自分で考えて投票してくれると信じています。もちろん今の政権の問題はたくさん話しました。笑」

ツイート主体は、ユーザーネーム「5(18歳)」によれば18歳。高校生とみられる。「政治の話をしていた」のは、ツイート主体ひとりではなく、複数の生徒たちと考えられる。「現政権の問題を話した」主体は、ツイート主体ひとりか、複数の生徒か、不明である。また、現政権に反対する主張のみを行ったのか否か、不明である。否ならば、賛否両論を戦わせる公正な議論と言えるだろう。

よって、このツイート内容は、以下の3通りに解釈することができる。

(A)「参院選の際、高校生たちが、昼食の時間に、現政権の問題を含む、政治についての議論を行った」

(B)「参院選の際、高校生たちが、昼食の時間に、現政権に反対する内容の話をした。」

(C)「参院選の際、高校生たちが、昼食の時間に、政治についての議論を行った。ツイート主体は、現政権に反対する主張のみ行った。」

まず、「高校生たち」が「未成年者(18歳未満)」に当たるか否か、不明である。

次に、「選挙運動」に当たるか否か。総務省・文部科学省「私たちが拓く日本の未来」によれば、「選挙運動」の定義は以下の通りである。

選挙運動とは「特定の選挙について,特定の候補者の当選を目的として,投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」と解されています。

選挙運動は,選挙ごとに決められた選挙運動期間(選挙の公示日又は告示日に候補者が立候補の届出をした時から投票日の前日までの間)内にしか行うことができません。

(1-a)が(A)ならば、その行為は「特定の候補者の当選を目的として」いないので、選挙運動には当たらない。

(1-a)が(B)または(C)ならば、「選挙運動」とみなされる可能性も否定できない。 

 

(1-a)は適切か

・公職選挙法 第百二十九条(選挙運動の期間)

選挙運動は、各選挙につき、それぞれ第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項の規定による候補者の届出、第八十六条の二第一項の規定による衆議院名簿の届出、第八十六条の三第一項の規定による参議院名簿の届出(同条第二項において準用する第八十六条の二第九項の規定による届出に係る候補者については、当該届出)又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。

「高校生たち」が18歳未満ではない場合、選挙運動は、選挙運動期間(選挙の公示日又は告示日に候補者が立候補の届出をした時から投票日の前日までの間)内であれば認められる。ツイートには、「話をしていた」時期について「参院選の際」としか記されていない。「選挙運動期間」に当たるか否か、不明である。

 

教育基本法 第十四条二項(政治教育)

法律に定める学校は,特定の政党を支持し,又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。 

「高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による政治的活動等について(通知)」(27文科初第933号 平成27年10月29日)

第3 高等学校等の生徒の政治的活動等

1.教科・科目等の授業のみならず、生徒会活動、部活動等の授業以外の教育活動も学校の教育活動の一環であり、生徒がその本来の目的を逸脱し、教育活動の場を利用して選挙運動や政治的活動を行うことについて、教育基本法第14条第2項に基づき政治的中立性が確保されるよう、高等学校等は、これを禁止することが必要であること。

2.放課後や休日等であっても、学校の構内での選挙運動や政治的活動については、学校施設の物的管理の上での支障、他の生徒の日常の学習活動等への支障、その他学校の政治的中立性の確保等の観点から教育を円滑に実施する上での支障が生じないよう、高等学校等は、これを制限又は禁止することが必要であること。

(1)は「昼食の時間に」とあるため、「生徒会活動、部活動等の授業以外の教育活動」には当たらない。(1)は、教育基本法には違反しない。

日本国憲法 第二十一条

集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 

(1-a)は、日本国憲法第二十一条が保障する「政治活動」に当たると考えられる。総務省・文部科学省「私たちが拓く日本の未来」によれば、

一般的に,政治活動とは,「政治上の主義もしくは施策を推進し,支持し,もしくはこれに反対し,又は公職の候補者を推薦し,支持し,もしくはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為をさす」とされ,これら一切の行為の中には,特定の候補者を推薦したり,支持したりするという選挙運動にわたる活動も含まれると解されています。

公職選挙法上の政治活動(以下,政治活動という)とは,「上述の広義の政治活動の中から,選挙運動にわたる行為を除いた一切の行為」ということになります。

公職選挙法は、第十四章の三「政党その他の政治団体等の選挙における政治活動」において政治活動を制限している。ただし、制限の対象は「政党その他の政治団体等」であり、(1-a)はこれに当たらないため、考慮の必要はない。

以上のことから、(1-a)は、内容の解釈によって、法律に違反する「選挙運動」かどうか、判断が分かれる。

(A)ならば、選挙運動には当たらないので「不適切」ではない。(B)もしくは(C)ならば、選挙運動となり「不適切」とみなされる可能性がある。

 

(2)「受験勉強への集中を妨げますね。せめて、次の選挙ではこの政策を進めている安倍政権に絶対投票しないように周囲の高校生の皆さんにご宣伝ください。受験の成功をお祈りします。」「はい。本当に。」というやり取りは、「公選法137条(私学を含む教員の選挙運動)や、同法137条の2(未成年者の選挙運動)の誘発につながる」か。

まず、やり取りの内容は、「「私立高校教師」が「高校生」に対して、安倍政権に投票しないことを呼び掛けるよう要請した。」と整理できる。

1つ目のツイートの主体は、プロフィールで「私立高校英語教師」を名乗っている。「高校生」の「はい。本当に。」という言葉の対象ははっきりしない。「受験勉強への集中を妨げますね」あるいは「ご宣伝ください」いずれかへの返答だと思われる。しかし、「高校生」の同意の有無は検証に作用しないので、考慮の必要はない。

(2)に示される条文は、以下の通り。

(教育者の地位利用の選挙運動の禁止)

第百三十七条

教育者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に規定する幼保連携型認定こども園の長及び教員をいう。)は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることができない。

 

(年齢満十八年未満の者の選挙運動の禁止)

第百三十七条の二

年齢満十八年未満の者は、選挙運動をすることができない。

2 何人も、年齢満十八年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。ただし、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。

以下のことを検証する。

(2-a)「私立高校教師」が公職選挙法第百三十七条の「教育者」に当たるか。

(2-b)「「高校生」に対して、安倍政権に投票しないことを呼び掛けるよう要請した」ことは、公職選挙法第百三十七条の「学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすること」にあたるか。

(2-c)「「高校生」に対して、安倍政権に投票しないことを呼び掛けるよう要請した」ことは、公職選挙法第百三十七条の二の「年齢満十八年未満の者を使用して選挙運動をすること」に当たるか。

 

(2-a)について。総務省・文部科学省によれば、「学校教育法に規定する学校」とは、「高等学校,中等教育学校などをいい,国立,公立,私立の別を問わない」。よって、私立高校教師は、公職選挙法第百三十七条の「教育者」に当たる。

(参照:『私たちが拓く日本の未来【活用のための指導資料】有権者として求められる力を身に付けるために』「指導上の政治的中立の確保等に関する留意点」総務省・文部科学省)

(2-b)について。「私立高校教師」の要請は、選挙運動「特定の選挙について,特定の候補者の当選を目的として,投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」に当たる。

では、「教育上の地位を利用し」た行為か。総務省・文部科学省は、以下のように述べている。

(参照:『私たちが拓く日本の未来【活用のための指導資料】有権者として求められる力を身に付けるために』「指導上の政治的中立の確保等に関する留意点」総務省・文部科学省)

「教育上の地位を利用して選挙運動をする」

いかなる場合に教育上の地位利用と認めるかどうかは,最終的には個々具体の事実関係により決定されるものであるが,「教育上の地位を利用して選挙運動をする」とは,教育者たる地位に伴う影響力を利用して選挙運動を行うことを意味する。

①一般的に,「教育上の地位を利用して選挙運動をする」とは,以下のような場合である。

(ア)教育者である立場を利用して,生徒または学生に対して直接選挙運動を行う場合

 〈例〉教育者が,授業中に特定の候補者に投票するよう働きかけること

(イ)教育者である立場を利用して,児童,生徒または学生に対して直接選挙運動を行わせる場合

 〈例〉教育者が児童,生徒または学生に対しポスターを貼らせ,候補者の氏名を連呼させ,あるいは応援演説をさせること

(ウ)児童,生徒または学生を通じて間接的にその保護者に働きかける場合

 〈例〉教育者が特定の候補者に投票するよう児童を通じてその保護者に依頼すること

(エ)その子弟に対する教育者としての地位を利用して直接に保護者に働きかける場合

 〈例〉教育者が保護者会の席などにおいて選挙運動をすること

※ただし,保護者に対する選挙運動であっても,その教育者と保護者との個人的関係等によるもので,その児童に対する教育上の地位を利用したものと認められない場合は,含まれない。

②また直接担任関係にない場合であっても,以下のような場合には「教育上の地位を利用して選挙運動をする」と認められることがある。

 (ア)同じ学校で直接担任関係にない教育者が地位利用による選挙運動をする場合

 (イ)学校が異なっても,当該学校に入学を希望する者に対し,直接,あるいはその者を通じて間接に,その保護者等に対し当該学校の校長または教員が選挙運動をする場合

 (ウ)すでに学校を転じた教育者が旧学校の児童等に対する場合

③「教育上の地位を利用して」いるかどうかについては,例えば,教育者が自己の勤務する校区内において選挙演説を行っても,それだけでは地位利用とはならないが,積極的に自分の身分を明らかにして保護者に呼びかける場合や,校区内において回を重ねて選挙演説を行う場合には,「教育上の地位を利用して」と認められる場合もある。また教育者が,特定の候補者の推薦人として自己の肩書または氏名を記載したポスターをその校区内に掲示する場合も,それだけでは教育上の地位利用にはならないが,その校区内のみまたはその校区内に大部分のポスターが掲示されているような場合には,「教育上の地位を利用して」と認められる場合もある。

「私立高校教師」は、「積極的に自分の身分を明らかにして」いる。しかし、「高校生」は、「私立高校教師」の直接の生徒ではないとみられる。「教育上の地位を利用し」た行為であるとは言い切れない。 

(2-c)について。「私立高校教師」が「高校生」に対して要請した「安倍政権に投票しないことを呼び掛ける」行為は、選挙運動「特定の選挙について,特定の候補者の当選を目的として,投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」に当たる。

「高校生」は、ユーザーネーム「5(18歳)」によれば「年齢満十八年未満の者」には当たらない。

よって、「「高校生」に対して、安倍政権に投票しないことを呼び掛けるよう要請した」ことは、公職選挙法第百三十七条の二の「年齢満十八年未満の者を使用して選挙運動をすること」には当たらない。

 

(補足)教育者の選挙活動を制限している他の法律

教育基本法第14条第2項

:私立学校を含む。教育者の個人的な選挙活動には言及なし。

教育公務員特例法第18条

国家公務員法第102条

:私立学校を含まない。

義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第3条

:私立学校を含む。教唆・せん動の手段として「学校教育法に規定する学校の職員を主たる構成員とする団体(その団体を主たる構成員とする団体を含む)の組織または活動を利用して」行うこと。

「「私立高校教師」が「高校生」に対して、安倍政権に投票しないことを呼び掛けるよう要請した」ことは、いずれの法律にも反しない。

 

【検証結果】

検証対象(1)

(1-a)「私の通う高校では前回の参院選の際も昼食の時間に政治の話をしていたりしていたのできちんと自分で考えて投票してくれると信じています。もちろん今の政権の問題はたくさん話しました。笑」というツイート内容について、柴山昌彦文部科学大臣が、

(1-b)未成年者(18歳未満)の党派色を伴う選挙運動が法律上禁止されている

ことを根拠に

(1-c)「こうした行為は適切でしょうか?」と述べた。

(1-a)が(A)ならば、選挙運動には当たらないので「不適切」ではない。

(1-a)が(B)もしくは(C)ならば、選挙運動の可能性があり、「不適切」となる。

柴山氏は「適切でしょうか?」と疑問を呈するにとどめており、不適切だと断定しているわけではないが、読む人によっては高校生の政治談議が法律に触れる可能性が高いとの印象を抱く可能性はあろう。

 

検証対象(2)

柴山昌彦文部科学大臣が、「受験勉強への集中を妨げますね。せめて、次の選挙ではこの政策を進めている安倍政権に絶対投票しないように周囲の高校生の皆さんにご宣伝ください。受験の成功をお祈りします。」「はい。本当に。」というやり取りは「公選法137条(私学を含む教員の選挙運動)や、同法137条の2(未成年者の選挙運動)の誘発につながる」と問題提起した。

教員がインターネット上において、高校生(と思われる人物)に特定の候補者や政党への投票を呼び掛けたり、落選運動ととれる投稿をすることは、「教育者たる地位に伴う影響力を利用してた選挙運動」 に該当するかどうかは判断が分かれる。

従って、「「公選法137条(私学を含む教員の選挙運動)や、同法137条の2(未成年者の選挙運動)の誘発につながる」とまでは言えない。

柴山氏のツイートは「コメントがないのはなぜか?」と、断定は避けているが、「誘発につながる」と読者に想起させる可能性はあろう。

 

【最後に】

柴山氏のツイートは、高校生の学内での政治談義に対し、問題を投げかけているに過ぎない。しかし、登校時柴山氏は文科大臣である。実際、ツイートを読んだ人から様々な反応がああり、ネット上は極めて賑やかであった。

実はそれが柴山氏の意図なのかもしれない。確かにツイッターは、米国トランプ大統領もその他の首脳も、外交(内政においても)の駆け引きの手段として使っている。その拡散力を見れば、世論をリードできると彼らが思ったとしてもおかしくはないだろう。

翻って今回の問題だが、高校生の政治参画意識の向上は、近い将来行われるであろう国民投票に向けても極めて重要な課題だ。高校生が政治について考え学内で議論することや、教員の関わり方に様々な法律による縛りがあることが今回わかった。

政治家にツイートするなというつもりは毛頭ないが、大臣一人が何かつぶやいたところで直ぐに何かが大きく変わるものでもない。若い世代の政治への関心をどう高めるかは、国が中長期的に取り組むべき課題だろう。

直近の若年層の投票率の低さを見るにつけ、政府与党がこの問題に真剣に取り組んでいるとは到底思えない。ある意味、柴山氏のツイートは教育現場に向けたものと言うより、永田町、そして霞ヶ関に向けて投げかけられたたものかもしれない。

問題の本質は、柴山氏のツイートが法律的に正しいかどうかではなくて、私たちが政治にどう向き合うかということにつきるのではないか。SNSの台頭と共にいつしか私たちは、人の揚げ足を取ることに汲々として、事の本質に眼を向けないようになってしまった。

柴山氏のツイートがあろうとなかろうと、高校生(もちろん中学生だって)を含む、私たち全員が政治について普通に語り合えるようにしなければならないといまさらながら思う。それが社会をよりよくすることにつながると信じているから。

トップ写真:イメージ 出典:Pixels


この記事を書いた人
安倍宏行ジャーナリスト/元・フジテレビ報道局 解説委員

1955年東京生まれ。ジャーナリスト。慶応義塾大学経済学部、国際大学大学院卒。

1979年日産自動車入社。海外輸出・事業計画等。

1992年フジテレビ入社。総理官邸等政治経済キャップ、NY支局長、経済部長、ニュースジャパンキャスター、解説委員、BSフジプライムニュース解説キャスター。

2013年ウェブメディア“Japan in-depth”創刊。危機管理コンサルタント、ブランディングコンサルタント。

安倍宏行

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